会社、企業、合作者、協同組合、農園、世帯、個人、労働者を雇用しているその他組織などで働いている労働者に対する各地域の最低賃金の実施に関して、社会傷病兵労働省は2011年09月16日付の通達第23/2011/TT-BLĐTBXH号の第5条3目3.1項に下記のようにガイダンスした。国営一人有限会社に対して、オーナーの平均実施労働能率・実施利益は計画より低い場合、賃金基金の確定際に、2010年09月14日付けの社会傷病兵労働省発行通達第27/2010/TT-BLĐTBXH号に基づき、政府が規定した各地域最低賃金を適用し、労働者・管理者の賃金基金を確定する。